2011年6月1日水曜日

地震が来たら机の下に隠れろ

こんにちは

東日本大震災。
震源地から離れた東京でも被害がありました。
その大部分は天井崩落。
ユーチューブにはこんな画像がアップされています。
http://www.youtube.com/watch?v=gp-w51cB-Ao&feature=related
この画像の科学未来館は、今現在も復旧工事のため閉館しています。
東京で地震による死亡者が出たのも天井崩落が原因でした。
そこも天井の高い劇場でした。
吹き抜け天井や劇場、ホール、体育館、プールなど、天井の高い部屋は危険です。

ぼくは数年前から(なかなか合格はしませんが。。。まあ、趣味ですから^^;)1級建築士試験の勉強を続けています。
建築士も法定資格ですから、法令、つまり建築基準法をよく理解しておくことが重要です。
建築基準法は、過去の災害を反映させて法令を整備してきたものです。
特に大きな震災がある度に、条文が見直されたり、付け加えられたりしています。
だから、建築基準法を守って建物を建てれば、過去に起こった地震と同等の地震であれば、まず大丈夫。
建物が崩壊するようなことはありません。

ところが、建築基準法を読み込んでいってわかったことがあるんです。
建築基準法で耐震基準はしっかり法制化されています。
しかも「建築確認申請」という制度もあって、建設工事を始める前に行政によって法令を満たしているかどうかチェックをし、受理されないと工事に着手できないようになっています。
工事が完了したときも、大規模建築の場合工事中も、申請どおりに造られたかのチェックがなされるのです(姉歯建築士事件のような抜け穴もありましたが)。

ところが、法制化されているのは構造・躯体のみなんです。
壁や天井など、内装材に関する耐震基準は法令化されていないのです。
まったくそれぞれの設計に依存しているわけです。
しっかり造ろうが、簡便に造ろうが、それぞれの設計に任されている。
ですから、簡便に作られた天井が地震で崩落するのも当然なのです。

以前の地震でプールの屋根が地震で崩落した事故があり、その反省をもとに「施工管理指針」としては、天井の耐震方針は決められています。
でもあくまで指針でしかなく、法的な拘束力はありません。
指針が出される以前に造られた建物への遡及もないのです。
よって、今のところ、地震があったら天井は落ちてくるものと思っていたほうがいいのです。

小学校の避難訓練で、地震が起きたら机の下に隠れる、という訓練をした経験を多くの人がしているでしょう。
あれには合理性があったんですね。
学校の教室程度の天井高さ=3mであれば、天井が崩落しても机で十分その衝撃から身を守ることができます。
オフィスであっても、机の下に隠れれば、まず安全です。

危険なのは、高い天井の場所で隠れる場所のないところ。
高い場所から落下してくる天井は、凶器でしかありません。
当たったらイチコロでしょう。
地震を感じたら、素早くそこから避難するしかありません。

これから天井についても耐震基準が造られ、建築基準法が整備されていくとは思います。
でも、地震で天井は落ちてくるものだ、と覚えておくほうがいい。
すこしでもリスクを避け、自分の身を守るために。

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